2022年4月から【18歳】が成人に!知ってほしい注意点を徹底解説

18歳が成人に法改正
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成人年齢がこの春から変わり、20歳から18歳に引き下げられたことをみなさんは知っていますか?
これは民法改正により実現され、2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人は4月1日から成人として扱われることになりました。またその時点で18歳に満たない人でもその後は18歳の誕生日を迎えた人から成人として扱われるようになります。

この変更により、満18歳になれば高校生でも「成人」として扱われるようになりました。今までは高校生であればほぼ全員が未成年でしたが、成人として扱われることで、注意しなければならない点が生じます。

今回のコラムでは、成人年齢が18歳になるということで、何が変わるのか、それに伴って何に注意しなければならないのかについて紹介したいと思います。

成人になったら何ができるようになる?

未成年と成人と大きく異なる点は、成人は保護者などの法定代理人の同意を得なくても自分の意思でさまざまなことを決めることができるようになります。特に様々な契約を一人で結ぶことができるようになる点が異なります。

18歳であれば、高校生であっても保護者の同意が必要ない場面が多くなるのです。
保護者の親権下とならないため、自分の住む場所や、進学・就職といった進路についても、自分の意思で決めることができるようになります。ただし、これらについては法律が変わったとしても保護者や学校の先生と十分に相談しながら理解を得ることが大切なことに変わりはありません。

そのほか例えば、次のような契約も18歳からは一人でできるようになります。

  • スマートフォンを契約する
  • ひとり暮らし用のアパートを借りる
  • クレジットカードを作る(支払能力の審査に通る必要があります)
  • ローンを組んで自動車を購入する(返済能力の審査に通る必要があります)

民法上の成人年齢に達することで、ほかにも次のようなことが可能になります

  • 民法以外の法律において各種の資格を取得する
  • 10年間有効のパスポートの取得
  • 公認会計士、司法書士といった国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験に合格する必要があります)
  • 性別の取扱いの変更審判を家庭裁判所にて受けること

また、今回の改正法では、女性が結婚できるようになる年齢の婚姻開始年齢についても見直しがされました。
以前は男性が18歳、女性が16歳と婚姻開始年齢が定められていましたが、これからは女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに18歳にならなければ結婚ができないことになります。

今回の法改正で変わらない点としては、飲酒やタバコを吸う年齢があげられます。
お酒を飲んだり、たばこを吸うことができる年齢については、これまでと同じ「20歳から」と変わりませんので注意しましょう。

また、国民年金の加入義務についても「20歳から」と、以前と同じままとされています。

成人式の年齢も変わる?

成人が20歳ではなく18歳からになるのだとしたら、成人式についてはどうなるのでしょうか?

実は、成人式の対象年齢や成人式の時期、また成人式の在り方に関しては、法律による決まりは特にないため、各自治体の判断で行われています。
そのため現在は、1月の「成人の日」前後にその年度に20歳になる人たちを対象に実施している自治体がほとんどです。

18歳を対象に成人式を開催するとなると、高校3年生の1月という受験シーズンに当たってしまうという課題が生じてしまうとの指摘もあります。
成人年齢の18歳への引き下げにより、成人式の開催についても18歳を対象に実施するのかどうかは、最終的には各自治体の判断に委ねられているというのが現状です。

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特に気をつけたいのは次のようなケース

契約や世の中の仕組みについて十分に理解していない未成年者の契約トラブルを防ぐために認められている権利で「未成年者取消権」というものがあります。これは、未成年者が保護者などの法定代理人の同意を得ずに契約を交わしてしまった場合、その契約を取り消すことができる権利で、取引経験や判断能力が十分ではない未成年者を守るためのものであると言えます。

この未成年者取消権は、今までは20歳未満の人に有効であったため、新民法施行後も2022年4月1日よりも前に18歳や19歳だった人が保護者の同意を得ずに締結した契約については取り消すことができます。

ところが、2022年4月1日以降は成人年齢が18歳となるため、18歳以上の人はこの権利が認められなくなります
20歳未満18歳以上の人が2022年4月以降に契約したものについては、未成年者取消権が適応されなくなることに注意しなければなりません。
未成年者取消権が行使できなくなるということは、成人になったら自分の意思で締結した契約については、自分で責任を取らなければならなくなるということになるのです。

法律上は18歳以上であれば成人として扱われるといっても、18歳19歳、ましてや高校生である皆さんはまだ若く、契約に関する知識も経験が少ないのが当たり前です。けれども、実社会では、成人になったばかりの、特に10代の若者をターゲットにした悪質な事業者も少なくないのが現実です。

18歳 高校生のAV出演“解禁”について

上記にあげた「未成年者取消権」が認められなくなる件に伴い、AV(アダルトビデオ)に18歳の高校生の出演が解禁される件が問題視されています。

これについて、2022年3月28日の参院決算委員会にて、高校生のアダルトビデオ出演の強要などが深刻化する懸念を問われ、岸田首相は、成人を対象にした既存の法律の適用などで対応する考えを示しました。

現在の法律では18歳と19歳については、親などの同意のない契約を、民法の「未成年者取消権」を行使することで取り消すことが出来る。しかし、改正民法の施行で成人年齢が引き下げられる来月1日からは、18歳になれば親などの同意を得なくても契約を結ぶことが可能となることから、アダルトビデオへの出演を強要されるなど被害が広がる懸念がある。

立憲民主党・塩村あやか議員が「18歳以上の高校生のアダルトビデオ出演が解禁される」として、「未成年者取消権と同等の効果のある政策を、4月1日以降も存続できるようにすべきではないか」と質問しました。

これに対し、岸田総理は「教育啓発を進めると同時に、様々な法律を適切に適用することによって、しっかり対応していく」と述べ、「法律の中で最大限やれることは追求する」と回答しました。

改正後は、このような問題が他にも出てくる可能性もありますので充分に注意が必要です。

若者を狙ったトラブル10選!トラブル別のアドバイス

独立行政法人「国民生活センター」には、数多くのトラブルが寄せられていますが、中でも若い人たちに気を付けてほしい消費者トラブルは次のようなものが挙げられます。

ここで代表的なものを紹介しましょう。

  1. 副業や情報商材、マルチなどの「もうけ話」に関するトラブル
  2. アルバイトでお小遣いを稼いでみたいと思う人もいるかもしれませんが、働いてお金を貰うということは、どんな仕事であっても程度の差はあれ、大変なことに変わりはありません。ましてやラクで確実に儲かる話などはありえないと思った方が良いでしょう。若者は無知だからとあなどり、「簡単に稼げる」などと強調する広告や勧誘をする業者がいるかもしれませんが、絶対にうのみにしてはいけません。
    そうしたアルバイトの中でも特にトラブルが多い「荷受代行」「荷物転送」は、絶対にしないようにしましょう。

  3. エステや美容医療など「美容関連」のトラブル
  4. 特に女性に多いトラブルでは、美容やエステに関するものがあげられます。
    心がけておきたいこととしては、モニターなどで訪れた際に、店員に勧められるまま、その場で契約したり、施術を受けたりすることは絶対にしないようにしましょう。
    サービスを受ける前には、リスク等の説明を十分に受けて検討すること、場合によっては持ち帰り、保護者とその必要性について十分に話し合うことも必要です。そして、長期間の契約が心配なときは都度払いのコースを選ぶことを心がけましょう。

  5. 健康食品や化粧品などの「定期購入」のトラブル
  6. インターネットショッピングなどで1回だけの注文のはずが、いつの間にか定期購入の申し込みになっていた、というトラブルも多発しています。注文をする前に返品・解約の条件を確認することや、あまりにも低価格なことを強調する広告は、特に念入りに広告の詳細を確認することが大切です。

  7. SNSで知り合った相手からの勧誘や誇大広告などのトラブル
  8. SNSは便利なツールですが、そこには様々な人や業者がいることを忘れてはいけません。SNS上で知り合った相手は、あなたにとって本当に信用できる人や業者でしょうか?SNS上の広告から偽の通販サイトに誘導されてトラブルになるケースもあり、慎重に内容や真偽を判断することが大切です。

  9. 出会い系サイトやマッチングアプリによる「出会い系」トラブル
  10. 出会い系サイトやマッチングアプリもSNSと同じことが言えるでしょう。まずはサイトの規約をよく確認し、実際に利用する際には、そこのサイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。

  11. デート商法など「異性・恋愛関連」のトラブル
  12. 様々な出会いの中で、知り合った相手から商品を買うように勧められることがあるかもしれません。あなたは相手の人があなたへの好意からその商品を勧めているのだと思うでしょう。もちろん本当にそのようなこともありますが、残念なことに時に相手の好意は、商品を売るための手口である可能性もゼロではありません。「出会い系」トラブルの際も述べましたが、その人が本当に信用できる人なのかどうか、慎重に見極めることが重要です。
    もしもあやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りない、ということを心がけましょう。

  13. 就活商法やオーディション商法など「仕事関連」のトラブル
  14. 芸能などのオーディションに関するトラブルも多く報告されています。そうしたトラブルでは、オーディションに合格した後「仕事のため」といって金銭を求められることがあるようです。もしもそのような話がされた時には、一度冷静になり周りの大人に相談してみた方が良いかもしれません。安易に期待を持たせるような勧誘トークにはくれぐれも注意しましょう。
    また、アンケートなどに応じる場合にも注意が必要です。くれぐれも安易に個人情報を伝えることは避け、何のためのアンケートなのか、その利用目的をしっかりと確認するようにしましょう。必要がないと思う契約については、もしも先輩や知人から勧誘されても、ハッキリと断ることが大切です。

  15. 賃貸住宅や電力の契約など「新生活関連」のトラブル
  16. 高校を卒業すると、就職や進学などで一人暮らしを始める人も多いでしょう。新生活を始めるに当たって、賃貸住宅や電気など様々な契約が発生します。その際には必ず契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認するようにしましょう。その際には賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認することも忘れずに行いましょう。

  17. 消費者金融やクレジットカードなどの「借金・クレカ」トラブル
  18. 高校生へのアンケートで、18歳になったらやってみたいこととして上位に上げられたのが「クレジットカードを作る」ことでした。現金を持たずに買い物ができることはとても便利ですが、その一方、クレジットカードでの支払いは一時的に「借金」となることを忘れてはいけません。同じように消費者金融からのキャッシングも「借金」です。特に気をつけたいのはクレジットカード会社が提供するサービスの「リボ払い」です。キャッシングには手数料や利息がかかることをいつも意識しておきましょう。その買い物は、借金をしてまで契約すべきものかよく考えてサービスを利用することが大切です。また、クレジットカード会社から送られてくる利用明細は必ず確認するようにしましょう。

  19. スマホやネット回線などの「通信契約」トラブル
  20. もはや生活に欠かせないものとなったスマホやWifiといった通信回線ですが、この通信回線の契約のトラブルにも気をつけましょう。勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容をきちんと確認し、解約時の条件についても事前によく説明を受けておきましょう。

もしもトラブルに巻き込まれてしまったらどうすればいい?

一人暮らしであってもそうでなくても、もしも消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合には、一人で悩まずに必ず家族など、身近な人に相談するようにしましょう。

また、次のような公的な窓口もありますので、もしも困ったことが起こった時は一度相談してみることもおすすめです。

  • 消費者ホットライン「188」
  • 相談は無料で、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。(相談窓口につながった時点から、通話料が発生します。)

  • 日本司法支援センター(法テラス)
  • 法的トラブルの解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で紹介してくれます(通話料が発生します)。

0570-078374(おなやみなし)
IP電話からは:03-6745-5600

高校でも資産形成の授業が2022年度からいよいよスタートします!

成人年齢が18歳に引き下げられるのと同じタイミングで、学校教育でも「資産形成」について取り扱う授業が始まります。

2022年度から高校家庭科の授業で、家計管理をはじめとして保険や老後の備え、投資信託について学ぶことになりました。

小学校で英語教育が始まるときも、世間の関心を集めたものでしたが、今回はさらに実生活に直結する実用的な学びになります。

文部科学省が公表している「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説家庭編」によると、高校の家庭科の授業で学ぶこととして、家計の収支バランスをとることや資産形成の重要性の他に、株式・債券・投資信託などといった基本的な金融商品についての知識についても学ぶことになっています。

資産運用や金融の知識を十分に身につけることで、将来の教育資金・住宅取得・老後に備えることができるだけでなく、事故や病気、失業などリスクへの対応の必要性も学ぶことができるようになります。

働いて収入を得るようになったとしても、資産形成ができず、お金とうまく付き合うことができない大人を現実にはよく目にします。例えば、収支のバランスがとれずクレジットカードで買物を続けた結果、多重債務に陥ってしまう人や、教育・住宅・老後の資金準備をできずに希望するライフスタイルが実現できない人。あらかじめ家計管理や投資について学ぶことで、こうした事態に陥ることを避けることができるのです。

過去、日本の学校ではお金についての教育は行われませんでした。そのため、お金についての知識が十分でないまま社会に出て、苦労した経験を持つ大人たちは少なくありません。

今まで扱ってこなかった金融教育が高校でスタートするということは、これから大人になる人たちに、お金や投資についての知識を身につけることを国が推奨しているとも言えます。「貯蓄から投資へ」を合言葉に、国としては家計の余裕資金を預貯金だけではなく投資にも向かうように、さまざまな働きかけをしています。これからの大人たちに大切なものは、金融に関する正しい知識です。世の中にあふれる多くの情報のなかから必要な正しい知識を取捨選択できる能力が必要になるのです。

一方、海外へと目を向けてみると、欧米をはじめ多くの国々では、未成年のうちから家計管理や投資についても学んでいるようです。

アメリカでは、ジャンプスタート(Jump Start)という金融経済教育の推進組織があり、ここでは中学生と高校生が理解すべきパーソナルファイナンスについての枠組みを開発・提供しています。このプログラムでは、「収入」「マネー管理」「支出とクレジット」「貯蓄と投資」といった4つの主要な分野を設定し、基本的な収入支出といったことから、貯蓄や投資の理由や方法などについて幅広く学べるようになっています。

イギリスでは、2000年から「シティズンシップ」という教科横断型の新たな科目を導入し、2002年には中学校レベルの学年で必修の科目とされています。このシティズンシップ教育は、市民として生活していく上での基礎を勉強する科目とされており、その中には、お金に関する教育が含まれています。

「子供がたくさんのお金に触れることはよくないことだ」という考えが日本には根強くあり、今までは親が子供に対してお金の教育を積極的に行うことが避けられてきました。けれども、学校で金融知識を身につけるための学習が受けられるようになれば、自分たちの家庭がどのような家計管理や投資を行っているのかについて興味が湧いてくる人も出てくるでしょう。

これから学校で学習するお金の知識について、家庭でもよく話し合って親子で学ぶことをおすすめします。金融についての正しい知識を身につけ、大人になってもお金で困るようなことのないようにしていきたいものですね。

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まとめ

「大人になる」ということは、子供時代であれば誰かが引き受けてくれた責任を自分で引き受けていかなければならなくなることを意味します。自分一人でできることが増える反面、自分で責任を負わなければならない場面もあるでしょう。

大人になるまでに、必要な知識を全て身につけておくことができれば理想的ですが、全ての知識を網羅することは、大人であってもなかなか難しいものです。

例にあがったようなトラブルを避けるためにもなるべく普段から身近な人たちと情報交換を密に行うようにして、万が一トラブルに巻き込まれてしまった時には、周りの信頼できる大人に相談するなどして、決して一人で抱え込まないようにしましょう。

少し怖がらせてしまったかもしれませんが、一方で「大人になれば自分の責任において自由に様々なことができるようになる」ということも、また事実です。
大人になるということは、自分自身で自分の未来を決めることができるのです。注意するべき点はしっかりと押さえつつも、皆さんが大人になったら子供の頃にはできなかったことや、子供の時に叶えたかった夢にぜひ挑戦してみてくださいね。

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この記事を監修した人

チーム個別指導塾
「大成会」代表
池端 祐次

2013年「合同会社大成会」を設立し、代表を務める。学習塾の運営、教育コンサルティングを主な事業内容とし、札幌市区のチーム個別指導塾「大成会」を運営する。「完璧にできなくても、ただ成りたいものに成れるだけの勉強はできて欲しい。」をモットーに、これまで数多くの生徒さんを志望校の合格へと導いてきた。


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公開日:2022年3月30日 更新日:2024年2月28日  
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